既存不適格建築物-2

前回のつづきで増築の確認申請を提出してきたわけですけど、担当者曰く

「既存不適格に該当しますのでの調書を添付してください。」と言われました。

これまで、何度も増改築による確認申請を下ろしてきましたが

木造2x4工法においては既存不適格には該当しないものとして、お客様に対して

お話させていただいてきました。私自身はこの『不適格』の言葉がどうも気に入らなくて

なんとかして該当しないかを考えてきました。知り合いの建築士仲間も不適格にしたほうが

簡単な場合もあるような事を言う人もいますが、基本的に2x4工法の増築工事は不適格建築物

にしない事にしています。簡単にいいますと、木造軸組工法は平成12年、枠組壁工法(2x4)は

平成13年に法改正がなされました。おおまかに構造規定になりますが軸組の場合は柱、梁の継手

と仕口の金物接合の仕様規定の明確化と耐力壁をバランスよく配置することによる壁率比の算定

等が盛り込まれました。一方2x4工法の場合は告示の改正になりますが、その中身と言えば

耐力壁の壁倍率の低減程度です。ですから、既設部分と増築部分を一体にしての壁量の検討を

すればいいわけで、今回の計画は壁量も充分満たしていますから既存不適格にはならない

理由です。その日はとりあえず、提出は済ませ調書については連絡を待つ事にしました。

そのあと二日ぐらい経ってから、質疑の連絡があり細かい訂正事項はありましたが

肝心の不適格に関しては告示の内容を確認したらしく該当しない確約をもらいました。

ただ、平面図に一言『既設部分は既存不適建築物に該当しません。』の旨を追記するように

言われました。すこし、冷や汗もかきましたが無事確認もおりて工事にとりかかる事が

できました。

 

 

 

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