既存不適格建築物-1

今回は『既存不適格建築物』のお話をしたいと思います。

先日、平成18年に2x4工法で建てられた2階建て住宅の増築工事の設計依頼を頂きました。

最初の計画は洋間6帖の増築工事で計画を進めてきましたがお話を進めるうちに

お施主さまから「どうせ工事するなら8帖ぐらいは欲しいかな」と言われました。

6帖分の面積は3.64x2.73=9.93㎡、8帖分の面積は3.64x3.64=13.24㎡になります。

ここで1つめの問題です。建築基準法に基づき住宅においては10㎡以上の増築工事を

行う場合は新築工事同様「確認申請を提出し、確認済証の交付を受けなければならない」

という法律の縛りが出てきてしまいます。それにより、増築工事部分の図面とは別に

既存部分の図面も作成する事になりその分の時間が余分にかかってしまった事です。

次に2つめの問題としては建築基準法も他の法律同様、いままでに何度も改正されて

きたわけですが、基本的に増築工事完成後には現在の法律の基準に適合させた

建物にする必要があるという事です。そこで緩和措置として『既存不適格建築物』として

認めれば現在の基準を満たしていなくてもいいという制度もあります。

いよいよ図面も完成し書類もまとめ確認申請を提出をしてきましたが、提出先の指定検査機関

より、こちらが思っていない事を言われてしまいました。

つづきは次回のブログにてご報告させていただきます。

 

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コメント: 1
  • #1

    鯉江隆光 (木曜日, 12 6月 2014 08:11)

    可笑しな法律で余分な仕事が増え、それに対する見返りが何も無い事が多いですね。
    私たちも今年4月から新しい基準で耐震をすることになり、昨日も一日中講習会を受け
    今の仕事など、合計4種類の計算書と10部程の図面を作らされました。それでいて、報酬は昨年と一緒!とんだ誕生日祝いです。ついに喜寿。

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